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(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、当第1四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項 (会計方針の変更等)」をご参照ください。
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また当社は、子会社及び関連会社を一切有しておりません。
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しております。以下の経営成績の状況の品目別の増減については、前第1四半期累計期間の売上高に当該会計基準等を適用したと仮定して分析しております。なお、当該会計基準等の適用が前第1四半期累計期間の営業利益、経常利益及び四半期純利益に与える影響はありません。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第1四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症(以下、「本感染症」といいます。)の感染拡大により、3度目となる緊急事態宣言が発出されるなど社会経済活動への制限が長期化した結果、個人消費や企業業績が低迷し、引き続き厳しい状況で推移しました。国内では本感染症のワクチン接種が始まったものの、ワクチン供給の遅れや、変異株による感染拡大から、感染収束時期を見通すことが出来ず、依然として先行き不透明な状況が続いております。海外経済につきましても、本感染症のワクチン接種率が高い一部の国においては、本感染症感染拡大に対する制限の緩和など経済活動再開の動きが見られるものの、ワクチン接種率の停滞や変異株による感染拡大など、感染収束の見通しが立たず、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社といたしましては、顧客、取引先及び従業員の安全確保を最優先に、本感染症における主なリスクとして製造従事者の感染に伴う一時的な操業停止による製造への影響を挙げ、リスク低減対策として、食事場所や休憩室等のエリア分け、マスク着用や手洗い消毒の徹底や、Web会議システム等を活用した営業活動を推進し、出張を伴う営業活動や来客対応を抑制するなど、感染状況に応じた感染防止対策を講じることで、事業活動を継続してまいりました。
このような状況のもと、当社の当第1四半期累計期間における売上実績は、前年同四半期累計期間における売上の落ち込みから緩やかな回復基調で推移いたしました。
茶エキスにつきましては、ほうじ茶エキス・紅茶エキス等が減少したものの、麦茶エキス・緑茶エキス等が増加したため、売上高は 527百万円となりました。
粉末天然調味料につきましては、粉末ソース等が減少したものの、粉末鰹節等が増加したため、売上高は 432百万円となりました。
植物エキスにつきましては、野菜エキスが減少したものの、果実エキス等が増加したため、売上高は 165百万円となりました。
液体天然調味料につきましては、椎茸エキスが減少したものの、昆布エキス・鰹節エキス等が増加したため、売上高は 170百万円となりました。
粉末酒につきましては、ラムタイプ等が増加したため、売上高は 28百万円となりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は 1,324百万円となりました。
利益面につきましては、売上原価の減少により営業利益は 205百万円(対前年同四半期比 48.9%増)、受取配当金 51百万円(同 12.4%増)を計上したため、経常利益は 259百万円(同 40.7%増)となりました。また、法人税等 45百万円(同 15.9%減)を計上したため、四半期純利益は 173百万円(同 38.6%増)となりました。
なお、当社は食品加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。
②財政状態
当第1四半期会計期間末における資産合計は 19,810百万円となり、前事業年度末に比べ 240百万円減少しました。
流動資産については 11,402百万円となり、前事業年度末に比べ 5百万円増加しました。主に、売上債権が 117百万円減少したものの、棚卸資産が 158百万円増加したことによります。
固定資産については 8,407百万円となり、前事業年度末に比べ 246百万円減少しました。主に、投資有価証券が 269百万円減少したことによります。
負債合計は 1,514百万円となり、前事業年度末に比べ 154百万円減少しました。
流動負債については 1,444百万円となり、前事業年度末に比べ 152百万円減少しました。主に、未払法人税等が 86百万円、未払金が 61百万円、それぞれ減少したことによります。
固定負債については 70百万円となり、前事業年度末に比べ 2百万円減少しました。これは、役員退職慰労引当金が 2百万円減少したことによります。
純資産合計は 18,296百万円となり、前事業年度末に比べ 85百万円減少しました。主に、四半期純利益 173百万円を計上したものの、その他有価証券評価差額金が 165百万円減少し、配当金の支出により 93百万円減少したことによります。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(3)研究開発活動
当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は 46百万円であります。
なお、当第1四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 22株が含まれております。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
該当事項はありません。
1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
1 【四半期財務諸表】
(2) 【四半期損益計算書】
該当事項はありません。
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
重要な訴訟事件等
①当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟
当社は、2009年11月11日、当社元取締役6名に対し、これらの者による過去の資産運用等について、取締役としての任務懈怠(善管注意義務違反、忠実義務違反)等があったことを理由に、これにより当社が被った損害(57億5,013万7,260円)の一部(11億円(被告2名についてはその内の3億円)およびこれに対する訴状送達日の翌日から年5分の割合による遅延損害金)について、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、2011年11月14日、名古屋地方裁判所からの和解勧告に従い、被告6名のうち2名について和解により解決しております。その後、2011年11月24日、名古屋地方裁判所は、和解勧告に応じなかった被告4名のうち2名に対しては、当社の請求どおり、3億円および遅延損害金の支払いを命じ、その余の当社の請求は棄却する旨の判決を言い渡しました。当社としましては、当該判決のうち当社の請求が認められなかった部分を不服として、2011年12月12日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、2013年1月21日、名古屋高等裁判所からの和解勧告に従い、残りの2名については和解により解決しております。一方、和解による解決とならなかった2名は、名古屋地方裁判所による一審判決を不服として、2011年12月9日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、2013年3月28日、名古屋高等裁判所は、当該控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。その後、同2名は、2013年4月12日付けで最高裁判所に対する上告受理の申立てを行っておりましたが、2013年10月1日、最高裁判所は、当該申立てを上告審として受理しない旨の決定を言い渡しました。その後、同2名のうち1名については、東京地方裁判所より2018年1月17日付けで破産手続開始決定、2018年6月8日付けで破産手続廃止決定、2018年6月8日付けで免責許可決定があり、同人からの回収は困難な状況となりました。なお、同2名のうちの他の1名については、現時点で回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
②株式会社MAGねっとホールディングス(当時の商号は、株式会社MAGねっと。以下、「MAGねっと」といいます。)および株式会社ASA(当時の商号は、株式会社KEホールディングス。以下「ASA」といいます。)に対する保証債務履行請求訴訟
当社は、2009年1月16日、株式会社SFCG(以下、「SFCG」といいます。)が発行したコマーシャル・ペーパー(額面金額15億円。以下、「本CP」といいます。)を引き受けた際、同日付けでMAGねっとおよびASAから本CPに係る償還債務全額について保証を受けておりました。その後、SFCGが2009年2月23日、東京地方裁判所民事20部に対し民事再生手続開始を申立てたことにより、本CPに係る償還債務全額についてSFCGが期限の利益を喪失した結果、当社は、保証人であるMAGねっとおよびASAに対し、2009年2月26日、本CPに係る15億円の保証債務履行請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、2010年4月30日、東京地方裁判所民事第45部より、原告(当社)の被告ら(MAGねっとおよびASA)に対する総額15億円および遅延損害金の請求権の存在を認める旨の判決が言い渡されました。その後、被告らが東京高等裁判所に控訴しましたが、2010年10月28日、東京高等裁判所第4民事部より、被告らが原告(当社)に対して、連帯して15億円および遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されております。
なお、株式会社東京証券取引所は、2016年6月30日、MAGねっとが同日提出した有価証券報告書によって、MAGねっとが2015年3月期決算に続いて2016年3月期決算においても債務超過となったことが確認されたため、MAGねっと株式を2016年8月1日に上場廃止とすることを決定し、整理銘柄に指定しました。その後、MAGねっと株式は、2016年8月1日付けで上場廃止となりました。
また、SFCGは東京地方裁判所民事20部より2009年2月24日に民事再生手続開始決定を受けましたが、2009年3月24日に同裁判所はSFCGの再建の見込みがないと判断し民事再生手続廃止を決定し、2009年4月21日に破産手続開始決定をしました。その後、2019年12月18日に同裁判所はSFCGの破産手続きの終結を決定しております。
今後とも、判決に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年8月6日
佐藤食品工業株式会社
取締役会 御中
名 古 屋 事 務 所
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている佐藤食品工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第68期事業年度の第1四半期会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、佐藤食品工業株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上