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(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当社グループは「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」をご参照ください。この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は、前第2四半期連結累計期間と計上基準が異なる為、以下の経営成績に関する説明の売上高については、前年同期比(%)を記載せずに説明しております。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルスの感染に対するワクチン接種が進む一方、新規感染者数の急速な増加により緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が拡大されたことから経済活動の停滞が見られ、同感染症の収束時期の目途は見えておらず依然として厳しい状況が続いております。
食品業界におきましても、前年4・5月に実施された全国的な休校措置は無かったものの、学校単位での休校措置等が取られた他、テレワークの浸透等により喫食シーンに変化が見られること、度重なる緊急事態宣言の発出により外食産業等は依然停滞状況にあることに加え、原材料価格の高騰もあり厳しい状況が継続しております。
このような環境のなかで、当社グループにおきましては、お客様と従業員の安全確保を第一とし、市場環境変化への対応を行いながら、販売力の強化、お客様のニーズを捉えた商品開発、お客様への迅速な対応に努めて参りました。
その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高に関しましては、前年実施された休校措置が無かったことや外食分野が前年同期比で増加したこと等から、242億2千4百万円(前年同期は232億8千5百万円)となりました。
利益面に関しましては、売上の増加や経費の抑制等により営業利益は2億6千7百万円(前年同期は営業損失1千6百万円)、経常利益は2億9千2百万円(前年同期比284.0%増)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、1億8千7百万円(前年同期比131.1%増)となりました。
事業部門の区分別の売上高は、次のとおりであります。なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、部門別により記載しております。
冷凍食品部門につきましては、上記の影響により192億6百万円(前年同期は181億3千8百万円)となりました。
日配食品部門につきましては、37億2千1百万円(前年同期は34億1千2百万円)となりました。
缶詰部門等につきましては、12億9千7百万円(前年同期は17億3千4百万円)となりました。
資産につきましては、主に製品及び原材料が増加したこと等により、当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ4千4百万円増加し、377億4千8百万円となりました。
負債につきましては、主に借入金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ9百万円減少し、229億6千8百万円となりました。
純資産につきましては、主に利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ5千3百万円増加し、147億7千9百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間末に比べ6千万円減少し、29億6千3百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費8億3千3百万円、売上債権の減少額5億8千5百万円、棚卸資産の増加額7億9千2百万円、仕入債務の増加額4億9千9百万円等により12億3千万円の資金収入(前年同期は15億9千5百万円の資金収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億9千1百万円等により2億1千4百万円の資金支出(前年同期は5億7千8百万円の資金支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額5億2千6百万円、長期借入れによる収入8億円、長期借入金の返済による支出10億5百万円、割賦債務の返済による支出1億3百万円等により9億7千9百万円の資金支出(前年同期は3億5千3百万円の資金支出)となりました。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2億4千4百万円であります。
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
令和3年9月30日現在
令和3年9月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
令和3年9月30日現在
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
1 【四半期連結財務諸表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来、運搬費、保管料等として販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部について、売上高から控除して表示する方法に変更しております。また、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費が397,755千円同額減少しておりますが、利益剰余金の当期首残高に影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。
※1 販売費及び一般管理費の主なもの
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第2四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和3年11月9日
日東ベスト株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日東ベスト株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(令和3年7月1日から令和3年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日東ベスト株式会社及び連結子会社の令和3年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上