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(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)比130百万円(0.2%)増加して、68,781百万円となりました。流動資産は前期末比79百万円(0.2%)増加の53,159百万円、固定資産は前期末比50百万円(0.3%)増加の15,622百万円となりました。
流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が865百万円前期末より減少の一方、受取手形及び売掛金が434百万円、商品及び製品が271百万円、原材料及び貯蔵品が105百万円、その他が127百万円前期末より増加したことによるものであります。
固定資産増加の主な要因は、機械装置及び運搬具が133百万円、建物及び構築物が55百万円前期末より減少の一方、投資有価証券が203百万円増加したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比126百万円(1.2%)減少の10,180百万円となりました。流動負債は、前期末比272百万円(3.0%)減少の8,784百万円、固定負債は前期末比146百万円(11.7%)増加の1,396百万円となりました。
流動負債減少の主な要因は、買掛金が431百万円増加の一方、未払法人税等が374百万円、賞与引当金が260百万円前期末よりそれぞれ減少したことによるものであります。
固定負債増加の主な要因は、繰延税金負債が166百万円増加したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前期末比256百万円(0.4%)増加して58,600百万円となりました。純資産増加の主な要因は、その他有価証券評価差額金が100百万円増加、利益剰余金が当第1四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により1,054百万円増加の一方、剰余金の配当により970百万円減少したことによるものであります。
この結果自己資本比率は、前期末の84.8%から85.0%となりました。
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から個人消費の低迷が続いております。世界経済では日本より新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が先行する米国、欧州では景気の回復が見られる一方、米中間の対立が深まりつつあります。
国内では、顧客における生産活動は、回復基調にあるものの、緊急事態宣言等の断続的な発出の影響により、依然自粛ムードを引きずり、全体としては十分な回復には至っておりません。海外では、新型コロナウイルスによる景気後退から持ち直し、景況感は改善しましたが、世界的な海上輸送の混乱や半導体不足、新型コロナウイルス変異種の流行等により、先行きの不透明感は、引き続き強い状況です。
当社グループとしましては、新型コロナウイルスを主因とする世界的な経済環境の不安定さと変動リスクの長期化を踏まえ、引き続き高品質で価格競争力のある製品の開発を行うとともに、新規顧客・用途開拓活動の推進により収益の維持・向上を進めているところであります。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高8,546百万円(前年同四半期比31.0%増)、営業利益1,271百万円(前年同四半期比94.7%増)、経常利益1,490百万円(前年同四半期比86.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,054百万円(前年同四半期比82.8%増)となりました。
・日本
日本における当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は8,415百万円(前年同四半期比31.8%増)、セグメント利益(営業利益)は1,266百万円(前年同四半期比97.9%増)となりました。
陰イオン界面活性剤の分野におきましては、国内繊維での産業資材用途は、コロナ前の水準近くまでに回復しておりますが、衣料用途は、底を打ったものの、十分な回復には至っておりません。海外向けは、総じて堅調で、外部顧客に対する売上高は787百万円(前年同期比22.6%増)となりました。
非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では衣料分野向けの販売は、停滞したものの、自動車資材向けでは回復しました。非繊維工業分野では、洗剤向けが好調に推移しました。海外向けは、総じて好調で、外部顧客に対する売上高は5,232百万円(前年同期比34.7%増)となりました。
陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、国内の繊維衣料用加工剤の販売が改善しました。また家庭用洗剤向けが伸長し外部顧客に対する売上高は269百万円(前年同期比27.6%増)となりました。
高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維工業関連では衣料の国内生産は引き続き低迷しましたが、非繊維工業関連では主用途である自動車関連をはじめ、国内外での需要が回復し前年同期を上回る販売となりました。設備投資関連資材は終売により販売縮小となりました。その結果、外部顧客に対する売上高は2,126百万円(前年同期比28.9%増)となりました。
・インドネシア
インドネシアにおける当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は130百万円(前年同四半期比3.3%減)、セグメント利益(営業利益)は9百万円(前年同四半期比32.3%減)となりました。
非イオン界面活性剤の分野におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による落ち込みから多くの顧客で生産量が戻りつつあり、特に産業資材向けの油剤が継続して販売が好調となりました。その結果、外部顧客に対する売上高は92百万円(前年同四半期比13.7%増)となりました。
高分子・無機製品等の分野におきましては、新型コロナウィルス感染症の影響や、海外からの安価な製品に押され国内市場の低迷が続いております。またアメリカで起こった気象異常の影響で原料価格が急激に上昇するなどの影響が出てきている一方、海外向けは回復基調にあります。その結果、外部顧客に対する売上高は35百万円(前年同四半期比31.8%減)となりました。
陰イオン界面活性剤及び陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、販売数量、販売金額ともに進展は見られませんでした。外部顧客に対する売上高はそれぞれ2百万円(前年同四半期比51.8%増)及び0百万円(前年同四半期比5.4%減)となりました。
当社グループの主要な資金需要は、製品製造のための材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに当社グループの設備の新設、改修等に係る投資であります。
これらの必要資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金により賄うことを基本方針としております。
前連結会計年度におきましては、主に日本における本社工場及び静岡工場での設備投資を実施してまいりましたが、当第1四半期連結会計期間以後も継続的にこれらの拠点における設備の新設・更新を行っていく予定であります。
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は190百万円であります。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
1 【四半期連結財務諸表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。
※1.圧縮記帳額
国庫補助金により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内容は、次のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、各事業セグメントの売上高及びセグメント損益に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年8月3日
松本油脂製薬株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松本油脂製薬株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、松本油脂製薬株式会社及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上