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(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、当第2四半期累計期間及び当第2四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当第2四半期累計期間において、当社において営む事業の内容について、重要な変更はありません。
当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第2四半期累計期間において、新型コロナ感染症拡大を受け、引続き事業活動は一定の制約がある中、当社主力電子部品業界の市場環境がコロナ禍の経験を踏まえ、不確実性が高まる中、自動車市場の部品在庫の積み増し及び5G等々の関連機器向けの需要増加により、当社業績は順調に推移いたしました。
このような状況の中、当社セラミックス事業の売上高は前年同期比16.2%増収の3,754,879千円となりました。市場別構成比率では、電子部品向け53.6%、化学・窯業向け15.7%、環境・エネルギー向け3.9%となりました。一方エンジニアリング事業につきましても同様に前年同期比18.4%増収の1,072,776千円となりました。市場別構成比率は電子部品向け29.8%、自動車・重機向け23.3%、環境・エネルギー向け13.8%となりました。結果、当第2四半期の売上高合計は、前年同期比16.7%増収の4,827,655千円となりました。
損益面につきましては、セラミックス事業は増収に伴い工場稼働率が大幅に向上したことによりセグメント利益は前年同期比291.2%増益の516,335千円となりました。エンジニアリング事業も増収効果に加え前事業年度より組織改編等による固定費削減に取組んだ効果も加わりセグメント利益は30,219千円(前年同期は3,876千円の損失)となりました。この結果、営業利益は前年同期比326.6%増益の546,554千円となり、経常利益は前年同期比191.9%増益の571,621千円、四半期純利益も195.5%増益の394,047千円となりました。
当第2四半期の財政状態については、総資産が前期末比0.2%増の15,958,867千円となりました。内訳としては流動資産が前期末比3.0%増の8,677,519千円、固定資産が前期末比3.0%減の7,281,347千円となりました。流動資産の主な増加要因は、増収による売上債権の増加であります。固定資産の主な減少要因は、有形固定資産の減価償却によるものであります。
一方負債は、前期末比5.9%減の4,233,260千円となりました。内訳としては流動負債が前期末比2.2%減の3,041,098千円、固定負債が前期末比14.3%減の1,192,161千円となりました。流動負債の主な減少要因としては営業外電子記録債務の減少であり、固定負債の主な減少要因としては長期借入金の返済によるものであります。
また、純資産が前期末比2.6%増の11,725,606千円となりました。内訳としては株主資本が前期末比3.1%増の11,076,449千円となり、主に利益剰余金が前期末比4.0%増の8,617,935千円であり、これは繰越利益剰余金の増加によるものであります。また、評価・換算差額等が前期末比5.6%減の649,157千円となり、これは投資有価証券の時価の下落によりその他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。
当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は2,746,420千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当社主力の電子部品業界の自動車市場において部品在庫の積み増し及び5G等の需要拡大により当社売上が増進した結果、工場稼働率が大幅に増加したことにより税引前四半期純利益は571,372千円と前年同期比376,268千円増加しました。一方で増収に伴い売上債権が増加したことにより、売上債権の増加額が276,677千円となり前年同期比503,960千円支出が増加しました。結果、営業キャッシュ・フローは611,219千円となり前年同期比91,791千円収入が減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得は前年同期ほぼ横ばいの△356,271千円となりましたが、前年同期には投資有価証券200,000千円の償還がありましたが当第2四半期累計期間はなく、結果、投資活動によるキャッシュ・フローは△356,366千円と前年同期比138,988千円支出が増加いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済124,196千円、配当金の支払い59,878千円を行い、また、前年同期には長期借入金100,000千円の実行を行いましたが当第2四半期累計期間はなく、結果、財務活動によるキャッシュ・フローは△184,905千円、前年同期比30,847千円支出が増加いたしました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
当第2四半期累計期間における当社の研究開発活動の総額は105,676千円であります。
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2021年9月30日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
1 【四半期財務諸表】
(2) 【四半期損益計算書】
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、買戻し契約に該当する有償支給取引について、従来、有償支給時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
なお、これによる当第2四半期累計期間の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる四半期財務諸表への影響はありません。
該当事項はありません。
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益又は損失(△)の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
第152期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)第2四半期末の配当について、2021年11月1日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年11月1日
株式会社ニッカトー
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニッカトーの2021年4月1日から2022年3月31日までの第152期事業年度の第2四半期会計期間(2021年7月1日から2021年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッカトーの2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上