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(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)で営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。
経営成績の分析
(売上高、営業利益及び経常利益)
当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により、経済活動は急速に悪化し極めて厳しい状況で推移しました。
当社グループの主力事業である鉄鋼業界におきましても、工場の停止が長期化している自動車産業の大幅減産や建築向け、産業機械向けの需要が減少傾向を続けるなど、鉄鋼需要は総じて弱含みで推移しました。
このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画(2019年度~2021年度)の方針に沿って、当社グループの協働施策やコスト削減に取り組んでまいりました。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高274億97百万円(前年同期比93億19百万円減)、営業利益8億11百万円(前年同期比3億90百万円の減益)、経常利益8億13百万円(前年同期比4億53百万円の減益)、親会社株主に帰属する四半期純利益9億16百万円(前年同期比53百万円の減益)となりました。
当第1四半期連結累計期間における各セグメントの業績は、次のとおりであります。
鉄鋼につきましては、主力の建築向け及び製造業向けの需要が大幅に減少したことを背景に鋼材販売数量が前年同期に比べ大幅に減少したことや、鋼材販売価格が下落したことなどにより、売上高は減収となりました。収益面では、鋼材販売価格が前年同期比で下落したものの、主原料であるスクラップ価格も下落したため鋼材スプレッドは改善しましたが、鋼材販売数量の減少に伴う収益悪化などにより、前年同期比で減益となりました。これらの結果、売上高は270億33百万円(前年同期比93億2百万円減)、経常利益は8億23百万円(前年同期比3億77百万円の減益)となりました。
エンジニアリングにつきましては、海洋部門において魚礁の受注減により減収となりましたが、鋳機部門の受注増や原単位改善効果などにより収益面では横ばいとなり、売上高は2億44百万円(前年同期比21百万円減)、経常損益は39百万円の損失(前年同期比1百万円の増益)となりました。
不動産につきましては、賃貸収入を中心に安定した収益を確保し、売上高は2億19百万円(前年同期比4百万円増)、経常利益は1億31百万円(前年同期比16百万円の減益)となりました。
(親会社株主に帰属する四半期純利益)
当第1四半期連結累計期間の特別利益は、スクラップ売却益85百万円及び災害損失引当金戻入額60百万円など1億47百万円を計上したことにより、前年同期に比べ11百万円増加しました。
特別損失は、当第1四半期連結累計期間において、災害による損失12百万円など23百万円を計上したことにより、前年同期に比べ66百万円減少しました。
税金費用(法人税等合計)は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べ減少したことなどにより、前年同期に比べ3億22百万円減少し20百万円となりました 。
以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に比べ53百万円減少し、9億16百万円(前年同期比5.5%減)となりました。
財政状態の分析
(流動資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、721億34百万円(前連結会計年度末730億80百万円)となり、9億45百万円減少しました。その主な要因は、現金及び預金が増加(185億34百万円から204億27百万円へ18億92百万円の増加)しましたが、受取手形及び売掛金(265億21百万円から249億66百万円へ15億55百万円の減少)、並びにたな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)(220億26百万円から203億43百万円へ16億83百万円の減少)がそれぞれ減少したことによるものであります。
(固定資産)
当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、464億92百万円(前連結会計年度末463億64百万円)となり、1億27百万円増加しました。その主な要因は、設備投資による増加6億8百万円、減価償却実施による減少5億21百万円であります。
(流動負債及び固定負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債合計(流動負債及び固定負債)の残高は、362億14百万円(前連結会計年度末376億95百万円)となり、14億80百万円減少しました。その主な要因は、支払手形及び買掛金(141億1百万円から142億61百万円へ1億60百万円の増加)並びに電子記録債務(4億91百万円から5億94百万円へ1億3百万円の増加)がそれぞれ増加しましたが、有利子負債(短期借入金、社債(1年内償還予定を含む)、長期借入金)(77億63百万円から74億90百万円へ2億72百万円の減少)、未払金(22億81百万円から20億13百万円へ2億68百万円の減少)並びに賞与引当金(8億8百万円から3億57百万円へ4億50百万円の減少)がそれぞれ減少したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は、824億12百万円(前連結会計年度末817億50百万円)となり、6億62百万円増加し、自己資本比率は69.5%となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(9億16百万円の増加)及び利益剰余金による配当金の支払(3億24百万円の減少)によるものであります。
当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(1) 基本方針の内容の概要
当社は、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合に、これを受け入れるか否かについては、株主の皆様によって最終的に決定・判断されるべき事項であると認識しております。
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上するためには、大規模買付者が意図する経営方針や事業計画の内容、株主の皆様や当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くの関係者に対する影響等について、事前の十分な情報開示がなされることが必要であると考えます。また、大規模買付者に対して質問や買収条件等の改善を要求し、あるいは株主の皆様にメリットのある相当な代替案が提示される機会を確保するため、相応の検討時間・交渉機会等も確保されている必要があると考えます。
そこで、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため必要かつ相当な手段をとることができるよう、必要なルール及び手続きを定めることとします。
(2) 基本方針の実現のための取り組みの概要
[当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール(買収防衛策)の導入]
当社は、2008年6月27日開催の第114回定時株主総会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模な買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模な買付行為(以下、「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に関する適正ルールの導入を決議し、2011年6月29日開催の第117回定時株主総会、2014年6月26日開催の第120回定時株主総会において、同一内容で継続することについてご承認いただき、2017年6月27日開催の第123回定時株主総会において、①独立委員会委員に社外監査役および社外有識者に加え社外取締役を追加するとともに、②独立委員会の委員名を開示し、③対抗措置の発動の可否等について株主意思を確認する仕組みを導入するように内容を一部修正し継続することについてご承認いただき、さらに2020年6月26日開催の第126回定時株主総会において独立委員会委員の委員名を変更し継続することについて株主の皆様にご承認いただきました。(以下、修正後の適正ルールを「本プラン」といいます。)
① 本プランの概要
本プランは、大規模買付者に対し、以下に定めるルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)の遵守、具体的には①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過し、③対抗措置の発動の可否等を問うための株主の皆様のご意思を確認する総会(以下、「株主意思確認総会」といいます。)が招集された場合には、株主意思確認総会において対抗措置の発動等に関する決議がなされた後に大規模買付行為を開始することを求めるもので、以下の手続きを定めております。
a) 大規模買付者による当社への「意向表明書」の提出
b) 必要情報の提供
c) 検討期間(「取締役会評価期間」)の確保
60営業日 : 対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合
90営業日 : その他の大規模買付行為の場合
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じてファイナンシャルアドバイザー、公認会計士、弁護士等の社外の専門家の助言を受け、また独立委員会の意見を聴取しながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為の条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
d) 株主意思の確認の手続き
独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主の皆様の意思を確認するための手続きを要請する場合には、当社取締役会は、当該勧告を最大限尊重した上で、相当と判断される場合には、対抗措置の発動の可否等に対する株主の皆様の意思を確認するために、株主意思確認総会の招集手続きまたは書面投票手続きを実施します。
② 大規模買付ルールが遵守されなかった場合の対抗措置
大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社及び当社株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為の開始に対抗する場合があります。大規模買付ルールが遵守されている場合には、当社取締役会は仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として具体的対抗措置を発動しません。
③ 本プランの有効期限
本プランの有効期限は、当社の2023年6月開催予定の第129回定時株主総会終了の時点まで(3年間)とします。ただし、第129回定時株主総会において本プランの継続が承認された場合は、2026年6月開催予定の当社の第132回定時株主総会終了の時点まで延長されるものとします。また、本プランは、その有効期間中であっても、当社取締役会または当社株主総会の決議により廃止されるものとしています。
(3) 上記取り組みに対する取締役会の判断及びその理由
本プランは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主共同の利益の保護に繋がるものと考えます。従いまして、本プランを設定することは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2百万円であります。
当第1四半期連結累計期間において、前年同期に比べ、鉄鋼の粗鋼、圧延鋼材及び加工鋼材の生産量、鉄鋼の受注高及び受注残高、並びに鉄鋼の売上高がそれぞれ著しく減少しております。
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴い、経済活動が急速に悪化する中、当社グループの主力となる製造業向けや建築向けの鉄鋼需要が大幅に減少しました。これに伴い、当社の販売量も減少し、鋼材の生産も減産を余儀なくされる状況となりました。このような状況から、前年同期比で粗鋼生産量は24.2%、圧延鋼材は32.6%、加工鋼材は10.2%、鉄鋼の受注高は35.9%、鉄鋼の受注残高は42.2%、鉄鋼の売上高は25.6%、それぞれ減少しました。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2020年3月31日の株主名簿により記載しております。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権は1個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式39株及び相互保有株式255株の合計294株が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
1 【四半期連結財務諸表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
(会計方針の変更)
(税金費用の計算方法の変更)
従来、当社及び連結子会社の税金費用につきましては、原則的な方法により計算しておりましたが、当社及び連結子会社の四半期決算業務の一層の効率化を図るため、当第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用につきましては、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
2 保証債務
従業員及び関係会社の金融機関借入金等について保証しております。
(注)保証極度額を記載しております。
3 貸出コミットメントライン契約
当社は中期経営計画の遂行に必要な資金を調達するため、取引金融機関5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 スクラップ売却益
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
当社休止工場の解体に伴って発生したスクラップの売却によるものであります。
※2 固定資産売却益
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
主に、土地の売却によるものであります。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
土地の売却によるものであります。
※3 災害による保険金収入
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
2018年に発生した台風21号及び24号による被害に伴う保険金収入であります。
※4 固定資産除却損
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
主に、機械及び装置の除却によるものであります。
※5 環境対策費
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
特別損失に計上している環境対策費のうち、環境対策引当金繰入額は61百万円であります。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
特別損失に計上している環境対策費のうち、環境対策引当金繰入額は3百万円であります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
(注)1株当たり配当額の内訳は普通配当4.00円、記念配当2.00円であります。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)全社営業外損益は、主に報告セグメントに帰属しない営業外収益と営業外費用の差額であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注)全社営業外損益は、主に報告セグメントに帰属しない営業外収益と営業外費用の差額であります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり四半期純利益の算定上の基礎
該当事項はありません。
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年8月12日
株式会社中山製鋼所
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社中山製鋼所の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中山製鋼所及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上