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提出会社の経営指標等
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社が存在しないため記載しておりません。
当第1四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
当第1四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、対象地域へのまん延防止等重点措置の適用や2021年4月25日から東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象に3回目となる緊急事態宣言が出され、5月12日から福岡と愛知、5月16日から北海道、岡山、広島を加えた9都道府県に拡大され、国内経済は、個人消費を中心に厳しい状況で推移しております。
このような経営環境の中、当社は、春の衣更えの最需要期を迎えましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ビジネスウェアを中心としたクリーニングの入荷が減少したことにより、売上高が減収となりました。
営業面においては、特別会員数や需要の増大を目的に販促活動を計画的に実施しました。5月には「スニーカークリーニング詰め放題サービス」を実施し、「スニーカークリーニング」の更なるPRと販売強化に努めました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の業績は、売上高は1,728,527千円と前年同四半期と比べ41,624千円(2.4%)の減収となりました。
利益につきましては、前事業年度から実施している工場と店舗の統廃合による事業効率化の効果もあり、営業利益は261,195千円と前年同四半期と比べ63,291千円(32.0%)の増益、営業外収益に新型コロナウイルス感染症対策として実施した休業や営業時間短縮に伴う雇用調整助成金40,666千円を計上したこともあり、経常利益は320,245千円と前年同四半期と比べ97,348千円(43.7%)の増益、四半期純利益は221,893千円と前年同四半期と比べ95,829千円(76.0%)の増益となりました。
なお、当社の属するホームクリーニング業界は、通常の場合、春の衣替えの時期に重衣料が洗濯物として出されるため春場に最需要期を迎えます。したがって、当社の売上高は、第1四半期に偏る傾向があり、四半期の業績に季節的変動があります。
(2) 財政状態の分析
(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて600,232千円増加し、1,444,116千円となりました。これは、現金及び預金が483,348千円、売掛金が127,868千円増加したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて14,369千円増加し、3,346,371千円となりました。これは、投資その他の資産が10,713千円減少したものの、有形固定資産が27,791千円増加したことなどによります。
この結果、総資産は、前事業年度末に比べて614,602千円増加し、4,790,488千円となりました。
(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて211,494千円増加し、979,680千円となりました。これは、短期借入金が130,000千円減少したものの、未払法人税等が93,148千円、未払金が84,276千円、1年内返済予定の長期借入金が57,980千円増加したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて199,017千円増加し、896,929千円となりました。これは、長期借入金が197,409千円増加したことなどによります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて410,512千円増加し、1,876,610千円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前事業年度末に比べて204,089千円増加し、2,913,878千円となりました。これは、利益剰余金が206,110千円増加したことなどによります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
1 【四半期財務諸表】
(2) 【四半期損益計算書】
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)「新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※ 業績の季節変動について
前第1四半期累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)及び当第1四半期累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)
当社の属するホームクリーニング業界は、通常の場合、春の衣替えの時期に重衣料が洗濯物として出されるため春場に最需要期を迎えます。したがって当社の売上高は第1四半期に偏る傾向があり、四半期の業績に季節変動があります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
1.配当金支払額
2. 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)
1.配当金支払額
2. 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年7月13日
株式会社きょくとう
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社きょくとうの2021年3月1日から2022年2月28日までの第43期事業年度の第1四半期会計期間(2021年3月1日から2021年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(2021年3月1日から2021年5月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社きょくとうの2021年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上