本ページはEDINETに提出された開示情報を上場企業サーチが加工/編集したものであり、記載された情報の正確性および完全性について上場企業サーチは一切の保証を行いません。本ページの情報を利用する際は自己の責任で判断頂き、意思決定に際しては適宜EDINETや提出会社が公開するオリジナルを参照する様にしてください。本ページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。
【提出書類】 |
|
|
【提出先】 |
|
|
【提出日】 |
|
|
【発行者名】 |
|
|
【代表者の役職氏名】 |
|
|
【本店の所在の場所】 |
|
|
【事務連絡者氏名】 |
|
|
【電話番号】 |
|
|
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 |
|
|
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 |
|
|
【縦覧に供する場所】 |
|
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
①当初自己設定
1,500万円を上限とします。
②継続申込期間
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
①当初自己設定
受益権1口当たり1円とします。
②継続申込期間
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
①当初自己設定
委託会社により2022年 4月25日から2022年4月26日までの間に自己設定に係る申込みが行われます。
②継続申込期間
2022年 4月27日から2023年 4月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
①当初自己設定
委託会社は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。当初自己設定に係る発行価額の総額は、設定日(2022年 4月27日)に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
②継続申込期間
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
香港証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆2,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 |
投資対象地域 |
投資対象資産 (収益の源泉) |
独立区分 |
補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF |
インデックス型
特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 |
決算頻度 |
投資対象 地域 |
投資形態 |
為替 ヘッジ |
対象 インデックス |
特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(株式 一般))
資産複合 ( ) 資産配分 固定型 資産配分 変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり ( )
なし |
日経225
TOPIX
その他 ( ) |
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・ショート型/絶対収益追求型
その他 ( ) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
※投資対象ファンドの概要につきましては、後記「2 投資方針(2)投資対象(参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2022年 4月27日 |
当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始 |
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 1月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: |
住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
1987年2月20日: |
投資顧問業の登録 |
1987年9月9日: |
投資一任契約に係る業務の認可 |
1990年10月1日: |
住信投資顧問株式会社に商号変更 |
1999年2月15日: |
住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
1999年3月25日: |
証券投資信託委託業の認可 |
2007年9月30日: |
金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第347号) |
2012年4月1日: |
中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2018年10月1日: |
三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継 |
ハ.大株主の状況
株 主 名 |
住 所 |
持株数 |
持株比率 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
3,000株 |
100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」(以下「主要投資対象ファンド」という場合があります。)を主要投資対象とします。この他、「マネープールマザーファンド」受益証券にも投資します。
③投資態度
イ.主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している次世代通信関連企業(※)の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資します。
※ファンドにおいて「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいいます。
ロ.主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。
ハ.主要投資対象ファンドのポートフォリオは、地域分散等を考慮しながら構築します。
ニ.主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ.主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2022年 1月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
ファンド名 |
Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class |
投資顧問会社 |
ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
運用の基本方針 |
投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
主要投資対象 |
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している次世代通信関連企業(※)の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資します。 ※この投資信託において「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいいます。 |
投資態度 |
①投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価バリュエーションを検証したうえで選定します。 ②ポートフォリオは、地域分散等を考慮しながら構築します。 ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 |
①保有する株式または過去に保有していた株式の権利として割り当てられるもの、および余資として保有する預金やMMF等の短期資産を除き、株式以外の資産へは投資しません。 ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ③投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ④流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑤受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いません。 ⑥デリバティブの利用は行いません。 ⑦一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク |
該当事項はありません。 |
決算日 |
原則、毎年5月末日(休業日の場合は前営業日)。 |
収益の分配 |
収益の分配は年1回行われることがあります。 |
申込手数料 |
該当事項はありません。 |
換金(解約)手数料 |
該当事項はありません。 |
信託報酬 |
年率0.66% |
その他の費用 |
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
信託財産留保額 |
該当事項はありません。 |
設定日 |
2017年12月15日 |
信託期間 |
設定日から149年間 |
関係法人 |
・投資顧問会社 Neuberger Berman Investment Advisers LLC ・受託会社 Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited ・管理事務代行会社 Brown Brothers Harriman & Co. ・保管受託銀行 Brown Brothers Harriman & Co. |
ファンド名 |
マネープールマザーファンド |
運用会社 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 |
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 |
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。 |
投資態度 |
①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。 ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 |
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産ヘの投資は行いません。 ⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク |
該当事項はありません。 |
決算日 |
毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 |
該当事項はありません。 |
信託報酬 |
該当事項はありません。 |
信託財産留保額 |
該当事項はありません。 |
設定日 |
2010年2月26日 |
信託期間 |
原則として無期限 |
受託会社 |
三井住友信託銀行株式会社 |
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資
外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、主要投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ト.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④テーマ型運用に係るリスク
ファンドは、特定のテーマに関連する企業の株式を選別して組み入れますので、市場全体の値動きと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.693%(税抜 0.63%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託会社 |
年率 0.33% |
(税抜 0.3%) |
委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 |
年率 0.33% |
(税抜 0.3%) |
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 |
年率 0.033% |
(税抜 0.03%) |
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 |
信託報酬 |
Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class |
年率 0.66% |
マネープールマザーファンド |
ありません。 |
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況等により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.353%程度(税抜 1.29%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.66%程度)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2022年 1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
当ファンドは、2022年4月27日に運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。なお、当ファンドが投資対象とするマザーファンドの2022年 1月31日現在の状況は以下の通りです。
(参考)マネープールマザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 373,307,776,385 | 100.00 |
合計(純資産総額) | 373,307,776,385 | 100.00 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
(参考)マネープールマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細 |
該当事項はありません。
|
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)マネープールマザーファンド
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
当初自己設定:受益権1口当たり1円とします。
継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
香港証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
香港証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額とします。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
公社債等
計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2022年 4月27日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月8日から翌年1月7日までとします。
ただし、第1計算期間は2022年4月27日から2023年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、主要投資対象ファンドがその信託を終了させることとなる場合には、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させます。
⑤委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいます。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
<反対受益者の受益権買取請求の不適用>
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
(1)当ファンドは、2022年4月27日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。
当ファンドの会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行います。
(2)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの財務諸表は有価証券報告書に記載されます。
(3)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの中間財務諸表は半期報告書に記載されます。
(4)法令の定めるところにより、当ファンドの有価証券報告書の提出は、計算期間の終了毎に行われ、半期報告書の提出は、計算期間開始6ヶ月経過毎に行われます。
2【ファンドの現況】
当ファンドは、2022年 4月27日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
(参考)マネープールマザーファンド
(2022年 1月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 373,357,311,163 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 49,534,778 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,307,776,385 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 372,769,568,264 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,014 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 1月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 4月 8日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
|
本数(本) |
純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 |
533 |
14,928,919 |
追加型公社債投資信託 |
0 |
0 |
単位型株式投資信託 |
70 |
247,727 |
単位型公社債投資信託 |
55 |
301,731 |
合計 |
658 |
15,478,377 |
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
|
前事業年度 (2020年3月31日) |
当事業年度 (2021年3月31日) |
||||
資産の部 |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
|
24,869 |
|
|
21,589 |
|
金銭の信託 |
|
5,823 |
|
|
10,857 |
|
前払費用 |
|
348 |
|
|
397 |
|
未収委託者報酬 |
|
7,284 |
|
|
8,471 |
|
未収運用受託報酬 |
|
5,842 |
|
|
6,151 |
|
未収収益 |
|
190 |
|
|
177 |
|
その他 |
|
4,624 |
|
|
3,428 |
|
流動資産合計 |
|
48,983 |
|
|
51,072 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
※1 |
256 |
|
※1 |
301 |
|
器具備品 |
※1 |
576 |
|
※1 |
692 |
|
その他 |
※1 |
0 |
|
※1 |
0 |
|
有形固定資産合計 |
|
832 |
|
|
993 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
|
3,030 |
|
|
4,104 |
|
その他 |
|
40 |
|
|
41 |
|
無形固定資産合計 |
|
3,070 |
|
|
4,145 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
8,469 |
|
|
9,950 |
|
関係会社株式 |
|
5,636 |
|
|
5,636 |
|
繰延税金資産 |
|
700 |
|
|
311 |
|
その他 |
|
35 |
|
|
39 |
|
投資その他の資産合計 |
|
14,842 |
|
|
15,937 |
|
固定資産合計 |
|
18,745 |
|
|
21,077 |
|
資産合計 |
|
67,729 |
|
|
72,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
前事業年度 (2020年3月31日) |
当事業年度 (2021年3月31日) |
||||
負債の部 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
|
38 |
|
|
44 |
|
未払金 |
|
7,988 |
|
|
7,572 |
|
未払収益分配金 |
|
0 |
|
|
0 |
|
未払手数料 |
|
3,355 |
|
|
4,154 |
|
その他未払金 |
|
4,632 |
|
|
3,417 |
|
未払費用 |
|
204 |
|
|
1,046 |
|
未払法人税等 |
|
897 |
|
|
517 |
|
賞与引当金 |
|
324 |
|
|
556 |
|
その他 |
|
1,070 |
|
|
818 |
|
流動負債合計 |
|
10,524 |
|
|
10,555 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
600 |
|
|
626 |
|
資産除去債務 |
|
132 |
|
|
133 |
|
その他 |
|
7 |
|
|
8 |
|
固定負債合計 |
|
740 |
|
|
768 |
|
負債合計 |
|
11,264 |
|
|
11,324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
|
2,000 |
|
|
2,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
17,239 |
|
|
17,239 |
|
資本剰余金合計 |
|
17,239 |
|
|
17,239 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
|
305 |
|
|
500 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
|
2,100 |
|
|
2,100 |
|
繰越利益剰余金 |
|
35,122 |
|
|
38,258 |
|
利益剰余金合計 |
|
37,528 |
|
|
40,858 |
|
株主資本合計 |
|
56,767 |
|
|
60,098 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
△587 |
|
|
791 |
|
繰延ヘッジ損益 |
|
284 |
|
|
△65 |
|
評価・換算差額等合計 |
|
△302 |
|
|
726 |
|
純資産合計 |
|
56,464 |
|
|
60,824 |
|
負債・純資産合計 |
|
67,729 |
|
|
72,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|||||
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
||||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
34,967 |
|
|
37,224 |
|
|
運用受託報酬 |
|
11,091 |
|
|
10,982 |
|
|
その他営業収益 |
|
500 |
|
|
403 |
|
|
営業収益合計 |
|
46,559 |
|
|
48,611 |
|
|
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
15,998 |
|
|
17,936 |
|
|
広告宣伝費 |
|
331 |
|
|
203 |
|
|
公告費 |
|
0 |
|
|
- |
|
|
調査費 |
|
5,018 |
|
|
5,064 |
|
|
調査費 |
|
788 |
|
|
898 |
|
|
委託調査費 |
|
4,217 |
|
|
4,154 |
|
|
図書費 |
|
11 |
|
|
11 |
|
|
営業雑経費 |
|
3,434 |
|
|
4,492 |
|
|
通信費 |
|
52 |
|
|
56 |
|
|
印刷費 |
|
470 |
|
|
449 |
|
|
協会費 |
|
53 |
|
|
58 |
|
|
諸会費 |
|
16 |
|
|
18 |
|
|
情報機器関連費 |
|
2,726 |
|
|
3,815 |
|
|
その他営業雑経費 |
|
114 |
|
|
93 |
|
|
営業費用合計 |
|
24,783 |
|
|
27,696 |
|
|
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
給料 |
|
5,756 |
|
|
5,976 |
|
|
役員報酬 |
|
244 |
|
|
214 |
|
|
給料・手当 |
|
4,962 |
|
|
4,861 |
|
|
賞与 |
|
549 |
|
|
901 |
|
|
退職給付費用 |
|
118 |
|
|
170 |
|
|
福利費 |
|
535 |
|
|
608 |
|
|
交際費 |
|
14 |
|
|
1 |
|
|
旅費交通費 |
|
190 |
|
|
13 |
|
|
租税公課 |
|
344 |
|
|
315 |
|
|
不動産賃借料 |
|
269 |
|
|
276 |
|
|
寄付金 |
|
7 |
|
|
3 |
|
|
減価償却費 |
|
334 |
|
|
748 |
|
|
業務委託費 |
|
864 |
|
|
966 |
|
|
諸経費 |
|
750 |
|
|
848 |
|
|
一般管理費合計 |
|
9,185 |
|
|
9,929 |
|
|
営業利益 |
|
12,589 |
|
|
10,984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||||
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
|
15 |
|
|
2 |
|
収益分配金 |
|
119 |
|
|
101 |
|
金銭の信託運用益 |
|
- |
|
|
3,038 |
|
投資有価証券売却益 |
|
483 |
|
|
1 |
|
投資有価証券償還益 |
|
316 |
|
|
54 |
|
為替差益 |
|
273 |
|
|
- |
|
デリバティブ利益 |
|
666 |
|
|
- |
|
その他 |
|
30 |
|
|
45 |
|
営業外収益合計 |
|
1,906 |
|
|
3,243 |
|
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
金銭の信託運用損 |
|
1,076 |
|
|
- |
|
投資有価証券売却損 |
|
4 |
|
|
0 |
|
投資有価証券償還損 |
|
19 |
|
|
0 |
|
為替差損 |
|
- |
|
|
158 |
|
デリバティブ費用 |
|
- |
|
|
3,782 |
|
その他 |
|
19 |
|
|
5 |
|
営業外費用合計 |
|
1,118 |
|
|
3,946 |
|
経常利益 |
|
13,377 |
|
|
10,281 |
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
システム統合費用 |
|
149 |
|
|
110 |
|
特別損失合計 |
|
149 |
|
|
110 |
|
税引前当期純利益 |
|
13,227 |
|
|
10,170 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
4,263 |
|
|
3,242 |
|
法人税等調整額 |
|
△193 |
|
|
△65 |
|
法人税等合計 |
|
4,070 |
|
|
3,177 |
|
当期純利益 |
|
9,157 |
|
|
6,993 |
|
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
|
(単位:百万円) |
||
|
株主資本 |
||
資本金 |
資本剰余金 |
||
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
||
当期首残高 |
2,000 |
17,239 |
17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 |
- |
- |
- |
当期末残高 |
2,000 |
17,239 |
17,239 |
|
株主資本 |
||||
利益剰余金 |
株主資本合計 |
||||
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||
当期首残高 |
75 |
2,100 |
28,501 |
30,676 |
49,916 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
230 |
|
△2,536 |
△2,305 |
△2,305 |
当期純利益 |
|
|
9,157 |
9,157 |
9,157 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
230 |
- |
6,620 |
6,851 |
6,851 |
当期末残高 |
305 |
2,100 |
35,122 |
37,528 |
56,767 |
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
その他有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
||
当期首残高 |
393 |
133 |
526 |
50,442 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△2,305 |
当期純利益 |
|
|
|
9,157 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
△980 |
151 |
△829 |
△829 |
当期変動額合計 |
△980 |
151 |
△829 |
6,022 |
当期末残高 |
△587 |
284 |
△302 |
56,464 |
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
|
(単位:百万円) |
||
|
株主資本 |
||
資本金 |
資本剰余金 |
||
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
||
当期首残高 |
2,000 |
17,239 |
17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 |
- |
- |
- |
当期末残高 |
2,000 |
17,239 |
17,239 |
|
株主資本 |
||||
利益剰余金 |
株主資本合計 |
||||
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||
当期首残高 |
305 |
2,100 |
35,122 |
37,528 |
56,767 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
194 |
|
△3,857 |
△3,662 |
△3,662 |
当期純利益 |
|
|
6,993 |
6,993 |
6,993 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
194 |
- |
3,136 |
3,330 |
3,330 |
当期末残高 |
500 |
2,100 |
38,258 |
40,858 |
60,098 |
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
その他有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
||
当期首残高 |
△587 |
284 |
△302 |
56,464 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△3,662 |
当期純利益 |
|
|
|
6,993 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
1,379 |
△349 |
1,029 |
1,029 |
当期変動額合計 |
1,379 |
△349 |
1,029 |
4,360 |
当期末残高 |
791 |
△65 |
726 |
60,824 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
|
前事業年度 (2020年3月31日) |
当事業年度 (2021年3月31日) |
||
建 物 |
77 |
百万円 |
106 |
百万円 |
器具備品 |
285 |
〃 |
391 |
〃 |
そ の 他 |
4 |
〃 |
4 |
〃 |
計 |
367 |
〃 |
503 |
〃 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 |
当事業年度期首 |
当事業年度増加 |
当事業年度減少 |
当事業年度末 |
普通株式(株) |
3,000 |
- |
- |
3,000 |
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
決議 |
株式の種類 |
配当金の 総額(百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
2019年6月27日 定時株主総会 |
普通株式 |
2,305 |
768,604 |
2019年3月31日 |
2019年6月28日 |
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 |
株式の種類 |
配当金の 総額(百万円) |
配当金の 原資 |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
2020年6月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
3,662 |
利益剰余金 |
1,220,985 |
2020年3月31日 |
2020年6月29日 |
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 |
当事業年度期首 |
当事業年度増加 |
当事業年度減少 |
当事業年度末 |
普通株式(株) |
3,000 |
- |
- |
3,000 |
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
決議 |
株式の種類 |
配当金の 総額(百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
2020年6月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
3,662 |
1,220,985 |
2020年3月31日 |
2020年6月29日 |
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
決議 |
株式の種類 |
配当金の 総額(百万円) |
配当金の 原資 |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
2021年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
2,797 |
利益剰余金 |
932,488 |
2021年3月31日 |
2021年6月24日 |
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
|
貸借対照表計上額(*1) |
時価(*1) |
差額 |
(1)現金及び預金 |
24,869 |
24,869 |
- |
(2)金銭の信託 |
5,823 |
5,823 |
- |
(3)未収委託者報酬 |
7,284 |
7,284 |
- |
(4)未収運用受託報酬 |
5,842 |
5,842 |
- |
(5)投資有価証券 その他有価証券 |
8,469 |
8,469 |
- |
(6)未払金 |
(7,988) |
(7,988) |
- |
(7)デリバティブ取引(*2) |
|
|
|
ヘッジ会計が適用されていないもの |
6 |
6 |
- |
ヘッジ会計が適用されているもの |
(114) |
(114) |
- |
デリバティブ取引計 |
(107) |
(107) |
- |
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
|
貸借対照表計上額(*1) |
時価(*1) |
差額 |
(1)現金及び預金 |
21,589 |
21,589 |