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【提出書類】 |
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【連絡場所】 |
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【縦覧に供する場所】 |
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
◆外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。
(野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け))
《商品分類表》
単位型・追加型 |
投資対象地域 |
投資対象資産 (収益の源泉) |
補足分類 |
単位型
追加型
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国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
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インデックス型
特殊型 |
《属性区分表》
投資対象資産 |
決算頻度 |
投資対象地域 |
投資形態 |
為替ヘッジ |
対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 |
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル (日本を除く)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり (フルヘッジ)
なし |
日経225
TOPIX
その他 (MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり))
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ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2017年12月15日 |
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信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド |
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) |
マザーファンド (親投資信託) |
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド |
委託会社(委託者) |
野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社(受託者) |
野村信託銀行株式会社 |
■委託会社の概況(2022年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 |
野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
1997年10月1日 |
投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
2000年11月1日 |
野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
・大株主の状況
名称 |
住所 |
所有株式数 |
比率 |
野村ホールディングス株式会社 |
東京都中央区日本橋1-13-1 |
5,150,693株 |
100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対象インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■ |
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*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。 |
●マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国の株式に投資します。
●マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
●対象インデックスの動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
●為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■指数の著作権等について■ 本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。 本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。 |
(2)【投資対象】
外国の株式を実質的主要投資対象※とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
※「実質的な主要投資対象」とは、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(外国株式為替ヘッジ型マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。 |
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月および7月の各17日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
|
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率 |
年0.418%(税抜年0.38%)以内 (2022年3月末現在 年0.418%(税抜年0.38%)) |
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容 |
|
<委託会社> ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等 |
年0.30%以内 (2022年3月末現在年0.30%) |
<販売会社> 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 |
年0.05% |
<受託会社> ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等 |
年0.03% |
*ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
《利子所得》 |
《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) |
《配当所得》 |
・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 |
特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 |
・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。 |
|
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。 |
|
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年2月末現在)が変更になる場合があります。
5【運用状況】
以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 45,695,660,595 | 99.99 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,451,243 | 0.00 |
合計(純資産総額) | 45,700,111,838 | 100.00 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 66,118,325,984 | 69.25 |
カナダ | 3,430,545,501 | 3.59 | |
ドイツ | 2,359,743,058 | 2.47 | |
イタリア | 677,858,291 | 0.70 | |
フランス | 3,101,200,532 | 3.24 | |
オランダ | 1,274,624,621 | 1.33 | |
スペイン | 644,783,324 | 0.67 | |
ベルギー | 231,389,983 | 0.24 | |
オーストリア | 61,835,618 | 0.06 | |
ルクセンブルグ | 33,849,700 | 0.03 | |
フィンランド | 269,197,112 | 0.28 | |
アイルランド | 179,083,168 | 0.18 | |
ポルトガル | 53,871,183 | 0.05 | |
イギリス | 4,220,178,028 | 4.42 | |
スイス | 2,825,771,250 | 2.95 | |
スウェーデン | 962,105,256 | 1.00 | |
ノルウェー | 196,391,470 | 0.20 | |
デンマーク | 702,482,550 | 0.73 | |
オーストラリア | 1,912,317,790 | 2.00 | |
ニュージーランド | 53,474,703 | 0.05 | |
香港 | 741,820,218 | 0.77 | |
シンガポール | 282,989,095 | 0.29 | |
イスラエル | 119,531,462 | 0.12 | |
小計 | 90,453,369,897 | 94.74 | |
投資証券 | アメリカ | 1,826,183,007 | 1.91 |
カナダ | 9,841,555 | 0.01 | |
フランス | 42,706,231 | 0.04 | |
イギリス | 58,073,851 | 0.06 | |
オーストラリア | 130,344,975 | 0.13 | |
香港 | 31,635,810 | 0.03 | |
シンガポール | 37,889,300 | 0.03 | |
小計 | 2,136,674,729 | 2.23 | |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,884,090,943 | 3.02 |
合計(純資産総額) | 95,474,135,569 | 100.00 |
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 |
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,581,155,900 | 2.70 |
買建 | カナダ | 138,767,160 | 0.14 | |
買建 | ドイツ | 338,171,067 | 0.35 | |
買建 | イギリス | 161,281,040 | 0.16 | |
買建 | スイス | 103,938,457 | 0.10 | |
買建 | オーストラリア | 72,083,550 | 0.07 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
順位 |
国/ 地域 |
種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド | 16,420,749,100 | 2.9387 | 48,257,203,769 | 2.7828 | 45,695,660,595 | 99.99 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.99 |
合 計 | 99.99 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
順位 |
国/ 地域 |
種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 246,040 | 15,331.87 | 3,772,255,483 | 19,048.41 | 4,686,672,642 | 4.90 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 106,270 | 29,720.64 | 3,158,413,376 | 34,354.17 | 3,650,817,699 | 3.82 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 6,787 | 380,531.49 | 2,582,667,258 | 355,405.22 | 2,412,135,252 | 2.52 |
4 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,485 | 276,745.28 | 1,241,202,593 | 310,735.90 | 1,393,650,532 | 1.45 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,293 | 280,644.32 | 1,204,806,106 | 310,874.56 | 1,334,584,505 | 1.39 |
6 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 12,539 | 81,770.49 | 1,025,320,295 | 93,580.47 | 1,173,405,620 | 1.22 |
7 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 37,260 | 18,326.73 | 682,854,204 | 27,913.41 | 1,040,053,787 | 1.08 |
8 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 35,540 | 36,414.08 | 1,294,156,692 | 24,320.96 | 864,367,061 | 0.90 |
9 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 14,063 | 48,653.51 | 684,214,313 | 54,972.91 | 773,084,068 | 0.80 |
10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 44,460 | 18,581.57 | 826,136,806 | 17,097.93 | 760,174,123 | 0.79 |
11 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 39,260 | 19,459.52 | 763,981,122 | 19,181.30 | 753,057,838 | 0.78 |
12 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 19,720 | 33,660.50 | 663,785,097 | 36,888.18 | 727,434,949 | 0.76 |
13 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 36,130 | 15,826.41 | 571,808,430 | 18,284.63 | 660,623,754 | 0.69 |
14 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 25,110 | 26,653.25 | 669,263,212 | 25,336.64 | 636,203,244 | 0.66 |
15 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 42,010 | 13,723.03 | 576,504,526 | 14,795.90 | 621,576,179 | 0.65 |
16 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 112,680 | 4,906.53 | 552,868,910 | 5,202.06 | 586,168,233 | 0.61 |
17 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 15,700 | 39,396.90 | 618,531,423 | 36,588.90 | 574,445,848 | 0.60 |
18 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 62,990 | 7,290.21 | 459,210,781 | 8,994.41 | 566,558,012 | 0.59 |
19 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 13,110 | 43,141.45 | 565,584,413 | 42,648.34 | 559,119,862 | 0.58 |
20 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 6,175 | 70,913.28 | 437,889,504 | 76,194.19 | 470,499,148 | 0.49 |
21 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 27,150 | 20,942.72 | 568,595,113 | 17,278.19 | 469,102,899 | 0.49 |
22 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 28,770 | 12,817.96 | 368,772,888 | 16,220.90 | 466,675,552 | 0.48 |
23 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 83,420 | 4,709.75 | 392,887,909 | 5,514.04 | 459,981,717 | 0.48 |
24 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 10,500 | 38,504.54 | 404,297,676 | 43,626.08 | 458,073,882 | 0.47 |
25 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | バイオテクノロジー | 26,410 | 13,524.23 | 357,175,152 | 17,279.34 | 456,347,554 | 0.47 |
26 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 61,060 | 6,333.80 | 386,741,876 | 7,262.31 | 443,437,107 | 0.46 |
27 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 6,132 | 53,622.31 | 328,812,017 | 67,944.55 | 416,636,014 | 0.43 |
28 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 63,000 | 6,198.08 | 390,479,429 | 6,475.42 | 407,951,586 | 0.42 |
29 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 20,660 | 17,073.80 | 352,744,775 | 19,456.30 | 401,967,344 | 0.42 |
30 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 食品・生活必需品小売り | 6,609 | 45,916.71 | 303,463,558 | 59,795.96 | 395,191,562 | 0.41 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.05 |
メディア | 0.94 | ||
娯楽 | 1.20 | ||
不動産管理・開発 | 0.38 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.20 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 3.92 | ||
化学 | 1.99 | ||
建設資材 | 0.24 | ||
容器・包装 | 0.26 | ||
金属・鉱業 | 1.57 | ||
紙製品・林産品 | 0.10 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.48 | ||
建設関連製品 | 0.53 | ||
建設・土木 | 0.20 | ||
電気設備 | 0.79 | ||
コングロマリット | 1.00 | ||
機械 | 1.56 | ||
商社・流通業 | 0.32 | ||
商業サービス・用品 | 0.40 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.59 | ||
旅客航空輸送業 | 0.05 | ||
海運業 | 0.08 | ||
陸運・鉄道 | 1.07 | ||
運送インフラ | 0.13 | ||
自動車部品 | 0.21 | ||
自動車 | 1.94 | ||
家庭用耐久財 | 0.30 | ||
レジャー用品 | 0.03 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.38 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.76 | ||
販売 | 0.08 | ||
インターネット販売・通信販売 | 2.91 | ||
複合小売り | 0.45 | ||
専門小売り | 1.58 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.42 | ||
飲料 | 1.66 | ||
食品 | 1.58 | ||
タバコ | 0.70 | ||
家庭用品 | 1.13 | ||
パーソナル用品 | 0.56 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.44 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.13 | ||
バイオテクノロジー | 1.65 | ||
医薬品 | 4.71 | ||
銀行 | 6.30 | ||
各種金融サービス | 1.01 | ||
保険 | 2.99 | ||
情報技術サービス | 3.76 | ||
ソフトウェア | 7.19 | ||
通信機器 | 0.69 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 5.15 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.54 | ||
半導体・半導体製造装置 | 4.88 | ||
各種電気通信サービス | 1.24 | ||
無線通信サービス | 0.28 | ||
電力 | 1.67 | ||
ガス | 0.13 | ||
総合公益事業 | 0.84 | ||
水道 | 0.09 | ||
消費者金融 | 0.51 | ||
資本市場 | 3.14 | ||
各種消費者サービス | 0.00 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.12 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.43 | ||
専門サービス | 0.72 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.23 |
合 計 | 96.97 |
②【投資不動産物件】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 |
種類 | 国/地域 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 |
帳簿価額 |
帳簿価額 (円) |
評価額 |
評価額 (円) |
投資 比率 (%) |
株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ マーカンタイル取引所 | E-mini S&P500株価指数先物(2022年03月限) | 買建 | 102 | 米ドル | 22,736,662.5 | 2,627,221,358 | 22,338,000 | 2,581,155,900 | 2.70 |
カナダ | モントリオール取引所 | S&P TSX60株価指数先物(2022年03月限) | 買建 | 6 | カナダドル | 1,537,200 | 139,147,347 | 1,533,000 | 138,767,160 | 0.14 | |
ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | ユーロ50株価指数先物(2022年03月限) | 買建 | 66 | ユーロ | 2,716,115 | 351,302,315 | 2,614,590 | 338,171,067 | 0.35 | |
オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI200株価指数先物(2022年03月限) | 買建 | 5 | 豪ドル | 868,100 | 72,008,897 | 869,000 | 72,083,550 | 0.07 | |
イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FT100株価指数先物(2022年03月限) | 買建 | 14 | 英ポンド | 1,043,860 | 161,359,879 | 1,043,350 | 161,281,040 | 0.16 | |
スイス | ユーレックス・チューリッヒ取引所 | SMI株価指数先物(2022年03月限) | 買建 | 7 | スイスフラン | 845,370 | 105,552,899 | 832,440 | 103,938,457 | 0.10 |
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1計算期間 | (2018年 1月17日) | 384 | 385 | 1.0376 | 1.0386 |
第2計算期間 | (2018年 7月17日) | 6,184 | 6,187 | 1.0379 | 1.0384 |
第3計算期間 | (2019年 1月17日) | 11,803 | 11,803 | 0.9629 | 0.9629 |
第4計算期間 | (2019年 7月17日) | 13,953 | 13,985 | 1.0957 | 1.0982 |
第5計算期間 | (2020年 1月17日) | 15,585 | 15,651 | 1.1856 | 1.1906 |
第6計算期間 | (2020年 7月17日) | 15,412 | 15,460 | 1.1302 | 1.1337 |
第7計算期間 | (2021年 1月18日) | 23,362 | 23,522 | 1.3096 | 1.3186 |
第8計算期間 | (2021年 7月19日) | 38,961 | 39,343 | 1.4761 | 1.4906 |
第9計算期間 | (2022年 1月17日) | 46,374 | 46,836 | 1.5540 | 1.5695 |
2021年 2月末日 | 29,507 | ― | 1.3271 | ― | |
3月末日 | 30,535 | ― | 1.3695 | ― | |
4月末日 | 32,271 | ― | 1.4447 | ― | |
5月末日 | 37,470 | ― | 1.4515 | ― | |
6月末日 | 38,926 | ― | 1.4857 | ― | |
7月末日 | 40,277 | ― | 1.5061 | ― | |
8月末日 | 42,332 | ― | 1.5408 | ― | |
9月末日 | 41,477 | ― | 1.4832 | ― | |
10月末日 | 44,466 | ― | 1.5603 | ― | |
11月末日 | 45,028 | ― | 1.5663 | ― | |
12月末日 | 47,628 | ― | 1.6095 | ― | |
2022年 1月末日 | 44,954 | ― | 1.4822 | ― | |
2月末日 | 45,700 | ― | 1.4688 | ― |
②【分配の推移】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
第1計算期間 | 2017年12月15日~2018年 1月17日 | 0.0010円 |
第2計算期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | 0.0005円 |
第3計算期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | 0.0000円 |
第4計算期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 0.0025円 |
第5計算期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 0.0050円 |
第6計算期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | 0.0035円 |
第7計算期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 0.0090円 |
第8計算期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 0.0145円 |
第9計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 0.0155円 |
③【収益率の推移】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
計算期間 | 収益率 | |
第1計算期間 | 2017年12月15日~2018年 1月17日 | 3.9% |
第2計算期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | 0.1% |
第3計算期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | △7.2% |
第4計算期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 14.1% |
第5計算期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 8.7% |
第6計算期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | △4.4% |
第7計算期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 16.7% |
第8計算期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 13.8% |
第9計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 6.3% |
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
第1計算期間 | 2017年12月15日~2018年 1月17日 | 370,907,292 | ― | 370,907,292 |
第2計算期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | 5,786,798,249 | 199,501,308 | 5,958,204,233 |
第3計算期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | 6,855,892,842 | 555,494,635 | 12,258,602,440 |
第4計算期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 1,911,341,335 | 1,435,626,389 | 12,734,317,386 |
第5計算期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 2,528,469,606 | 2,116,639,936 | 13,146,147,056 |
第6計算期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | 2,680,187,535 | 2,189,006,721 | 13,637,327,870 |
第7計算期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 6,512,681,725 | 2,310,290,848 | 17,839,718,747 |
第8計算期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 10,898,101,568 | 2,343,074,668 | 26,394,745,647 |
第9計算期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 5,603,665,945 | 2,156,491,156 | 29,841,920,436 |
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
≪参考情報≫
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・ファンド