本ページはEDINETに提出された開示情報を上場企業サーチが加工/編集したものであり、記載された情報の正確性および完全性について上場企業サーチは一切の保証を行いません。本ページの情報を利用する際は自己の責任で判断頂き、意思決定に際しては適宜EDINETや提出会社が公開するオリジナルを参照する様にしてください。本ページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。
2022年2月25日開催の当社第13回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2022年2月25日
第1号議案 剰余金処分の件
1.株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金1円 総額37,636,870円
2.効力発生日
2022年2月28日
第2号議案 定款一部変更の件
1.当社及び当社子会社の今後の事業展開、事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条について事業目的の記載内容の一部変更を行うものであります。
2.2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)が認められたことから、当社におきましても、将来的に株主総会の開催方法の選択肢の一つとして、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするため、現行定款第11条を変更するものであります。
遠隔地の株主様など現在の株主総会に出席することが困難な多くの株主様の出席を可能とし、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害を含む大規模災害や社会全体のデジタル化を念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡大することで株主の皆様の利益に資するものと考えます。
なお、本変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日をもって効力が生じるものといたします。
3.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供(現行定款第17条)は、電子提供においては不要となるため、これを削除するものであります。
② 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
③ 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面の範囲を限定するための規定を設けるためのものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
田島克洋、阪本浩司、内海嘉一、佐藤貴夫及び辻敏樹を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
石垣敦朗を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。