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【提出書類】 |
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【根拠条文】 |
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【提出先】 |
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【提出日】 |
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【四半期会計期間】 |
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【会社名】 |
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【英訳名】 |
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【代表者の役職氏名】 |
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【本店の所在の場所】 |
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【電話番号】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【最寄りの連絡場所】 |
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【電話番号】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【縦覧に供する場所】 |
バルテス株式会社 東京本社 (東京都千代田区麹町一丁目10番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
回次 |
第16期 第3四半期連結 累計期間 |
第17期 第3四半期連結 累計期間 |
第16期 |
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会計期間 |
自2019年4月1日 至2019年12月31日 |
自2020年4月1日 至2020年12月31日 |
自2019年4月1日 至2020年3月31日 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 |
(千円) |
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四半期包括利益又は包括利益 |
(千円) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり四半期(当期)純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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回次 |
第16期 第3四半期連結 会計期間 |
第17期 第3四半期連結 会計期間 |
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会計期間 |
自2019年10月1日 至2019年12月31日 |
自2020年10月1日 至2020年12月31日 |
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1株当たり四半期純利益 |
(円) |
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(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動は以下のとおりです。
[ソフトウェアテストサービス事業]
主要な関係会社の異動はありません。
[Web/モバイルアプリ開発サービス事業]
第2四半期連結会計期間において、株式会社アール・エス・アールを株式取得により子会社化したため、連結の範囲に含めています。
[オフショアサービス事業]
主要な関係会社の異動はありません。
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた経済活動自粛などの影響による景気の急速な悪化に伴い、依然として先行きが不透明な状況にあります。当社グループにおきましても新型コロナウイルス感染拡大の防止を最優先に考え、可能な限りの在宅勤務の推奨や、感染予防のための衛生用品や検査器具の配布、またオンライン懇親会補助等従業員のストレス解消を促進する施策を行っております。
当社グループが属する情報サービス業界は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う社会環境の変化により、顧客企業の戦略的IT投資の見直しや先送りなど、慎重な動きがみられる一方で、社会全体の新たな生活様式やビジネス形態としてリモートワークやクラウド環境の導入、IoT、AI、5Gなどのデジタルトランスフォーメーション(DX)に関連するIT投資を積極的に行う企業も増加しているなど二極化が進んでおります。
このような状況の下、当社グループの主力サービスであるソフトウェアテストサービスにおきましては、情報サービス市場の拡大と、ソフトウェア品質やセキュリティ意識の高まりにより着実に成長してきております。一方で、エンジニアの不足が顕在化しており、高度なスキルを有するエンジニアの確保が重要な課題となっておりますが、当社グループでは、適性のある業界未経験者を短期間でエンジニアとして戦力化する教育ノウハウと十分な研修体制を有しており、採用と教育とを一体化した戦略によりこの問題を対処してきております。
その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は3,798,511千円(前年同期比7.0%増)と堅調に拡大いたしました。増収となった影響を受け、営業利益231,665千円(同35.2%増)、経常利益229,615千円(同32.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益149,698千円(同33.2%増)となりました。
各セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
①ソフトウェアテストサービス事業
当事業においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う案件の先送りや規模縮小の影響が一部では見られましたが、当事業の主力であるエンタープライズ領域における新規顧客の増加、既存顧客との取引拡大が継続していることや、ITサービス企業向けの売上が伸張したことなどにより、外部顧客に対する売上高は3,471,895千円(前年同期比7.6%増)と堅調に推移し、セグメント利益は260,707千円(同30.7%増)となりました。
②Web/モバイルアプリ開発サービス事業
当事業においては、セキュリティ・脆弱性診断に係る売上が前期から堅調に推移していることに加え、株式会社アール・エス・アールを新規連結したことなどにより、外部顧客に対する売上高は317,283千円(前年同期比6.0%増)となりました。利益につきましては、一部の請負案件で採算が悪化したことなどにより、セグメント利益は30,804千円(同9.2%減)となりました。
③オフショアサービス事業
当事業においては、フィリピンにて新型コロナウイルス感染症拡大によるロックダウンが2020年3月中旬より継続されておりますが、在宅勤務環境の整備などに注力した結果、同年8月以降はほぼ通常通りの営業活動を行っております。外部顧客に対する売上高は9,332千円(前年同期比58.5%減)、案件の採算が改善したことによりセグメント利益は988千円(前年同四半期は12,873千円の損失)となりました。
(2)財政状態の状況
(資産)
当第3四半期連結会計期間末における流動資産は1,853,208千円となり、前連結会計年度末に比べ107,102千円増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加113,191千円によるものであります。固定資産は486,097千円となり、前連結会計年度末に比べ142,211千円増加いたしました。これは主に無形固定資産の増加164,630千円によるものであります。
この結果、総資産は2,339,306千円となり、前連結会計年度末に比べ249,314千円増加いたしました。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は843,912千円となり、前連結会計年度末に比べ12,196千円増加いたしました。固定負債は92,295千円となり、前連結会計年度末に比べ80,653千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加83,848千円によるものであります。
この結果、負債合計は936,207千円となり、前連結会計年度末に比べ92,850千円増加いたしました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は1,403,098千円となり、前連結会計年度末に比べ156,464千円増加いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益149,698千円の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。
この結果、自己資本比率は59.8%(前連結会計年度末は59.6%)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は42,826千円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当社は、2020年12月11日開催の取締役会において、第三者割当による第3回新株予約権を発行することを決議し、割当先との間で、2020年12月28日付にて本新株予約権に係る引受契約を締結いたしました。
詳細は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ②その他の新株予約権等の状
況」に記載のとおりであります。
種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
28,600,000 |
計 |
28,600,000 |
種類 |
第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年2月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
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計 |
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- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2021年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(2020年12月28日発行) |
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決議年月日 |
2020年12月11日 |
新株予約権の数 ※ |
6,500個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 650,000株(注)3. |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
2,460円(注)4. |
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年12月29日から2022年12月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
(注)5. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権について、当社の取締役会による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者以外に譲渡を行うことはできない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 新株予約権の発行時(2020年12月28日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は650,000株、割当株式数(「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数 (1)」に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (2)」に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)を「東証終値」という。)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に、当該効力発生日以降修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に「(注)2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質 (2)」に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、1,722円とする。ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4)」の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
650,000株(2020年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は9.09%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
1,123,499,000円(「(注)2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質 (4)」に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。ただし、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
②当社は、2022年12月28日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
③当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
④当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式650,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、「(注)3.新株
予約権の目的となる株式の数 (2)乃至(5)」により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4)」の規定に従って行使価額の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4)」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ②、⑤及び⑥」による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ② e. 」に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、「(注)4.新株予約権の行使
時の払込金額 (2)」に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初2,460円とする。ただし、行使価額は「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (3)又
は(4)」に従い、修正又は調整される。
(3)行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に、当該修正日以降修正される。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。
(4)行使価額の調整
①当社は、当社が本新株予約権の発行後、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ②」に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行 株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ④ b. 」に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b.株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
c.「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ④ b. 」に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額
(4) ④ b. 」に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ④ b. 」に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e.「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ④ a. 乃至c. 」の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ④ a. 乃至c. 」にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる
b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(東証終値のない日数を除く。)の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する
c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ② b. 」の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ②」の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ②」の規定にかかわらず、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ②」に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (3)」に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額 (4) ②e. 」に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当先であるみずほ証券株式会社との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結された本割当契約で下記の内容について合意しました。
<停止指定条項>
(1)当社は、割当先に対して、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「停止指定期間」といいます。)を指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定期間は、2020年12月30日から2022年6月28日までの期間中のいずれかの期間とし、当社が割当先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含みます。)当社が指定する日まで(当日を含みます。)とします。
(2)当社は、停止指定を行った場合、いつでもこれを取り消すことができます。
(3)当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
<譲渡制限条項>
割当先は、本新株予約権について、当社の取締役会による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできません。
<本新株予約権の取得請求条項>
割当先は、本新株予約権発行後、2022年11月14日までのいずれかの5連続取引日の当社普通株式の東証終値の全てが本新株予約権の下限行使価額を下回った場合、又は2022年11月15日以降はいつでも、当社に対して通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権1個につきその払込金額と同額を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得します。
なお、本新株予約権には、当社の選択により2週間以上前に事前通知をすれば、いつでも、残存する本新株予約権の全部を、発行価額と同額にて取得することができる旨の取得条項、及び当社が本新株予約権の行使期間の末日(2022年12月28日)に、当該時点で残存する本新株予約権の全部を、発行価額と同額にて取得する旨の取得条項が付されております。当該取得条項については、「(注)2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質 (7)」に記載のとおりです。
7.当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である田中真史は、その保有する当社普通株式の一部について割当先であるみずほ証券株式会社へ貸株を行う予定です。
9.その他の投資の保護を図るために必要な事項
<割当先による行使制限措置>
(1)当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数の10%を超える場合(以下「制限超過行使」といいます。)には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限します(割当先が本新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含みます。)。
(2)割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年10月1日~ 2020年12月31日 |
- |
7,150,000 |
- |
90,000 |
- |
265 |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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2020年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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電子記録債権 |
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仕掛品 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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受注損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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助成金収入 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払保証料 |
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株式交付費 |
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新株予約権発行費 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(連結の範囲の重要な変更)
第2四半期連結会計期間より、株式会社アール・エス・アールの株式を取得し連結子会社としたため、連結の範囲に含めております。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
当第3四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表の作成にあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響が、翌連結会計期間以降徐々に収束へ向かうと仮定し、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束が遅延し、想定を超える需要への影響が生じた場合には、当連結会計年度における当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
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減価償却費 |
21,663千円 |
28,448千円 |
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のれんの償却額 |
-千円 |
1,186千円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、2019年5月30日に東京証券取引所マザーズに上場しており、それに伴い2019年5月29日を払込期日とする公募による自己株式の処分及び2019年6月28日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式売出しに関連した第三者割当による自己株式の処分を行っております。当該自己株式の処分等により、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金が585,322千円増加、自己株式が22,934千円減少し、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が752,667千円、自己株式が5,315千円となっております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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ソフトウェア テスト サービス |
Web/ モバイル アプリ開発 サービス |
オフショア サービス |
計 |
||
売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.セグメント利益又は損失の調整額△49,157千円は、セグメント間未実現利益の調整額等42千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△49,200千円であります。
2.セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
|||
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ソフトウェア テスト サービス |
Web/ モバイル アプリ開発 サービス |
オフショア サービス |
計 |
||
売上高 |
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|
|
外部顧客への売上高 |
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|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
|
計 |
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|
△ |
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セグメント利益 |
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|
△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△60,835千円は、セグメント間未実現利益の調整額等△10,435千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△50,400千円であります。
2.セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
(子会社の取得による資産の著しい増加)
第2四半期連結会計期間において、株式会社アール・エス・アールの株式を取得し、連結の範囲に含めております。当該事象に伴い、前連結会計年度の末日に比べ、当第3四半期連結会計期間末のWeb/モバイルアプリ開発サービスセグメントのセグメント資産が215,572千円増加しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
第2四半期連結会計期間において、株式会社アール・エス・アールの株式を取得し、連結の範囲に含めております。当該事象に伴い、当第3四半期連結累計期間においてWeb/モバイルアプリ開発サービスセグメントののれんが70,010千円増加しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
(1)1株当たり四半期純利益 |
16円80銭 |
21円64銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
112,367 |
149,698 |
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
112,367 |
149,698 |
普通株式の期中平均株式数(株) |
6,688,000 |
6,917,949 |
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
16円66銭 |
21円49銭 |
(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
普通株式の増加数(株) |
58,130 |
46,524 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 |
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2021年2月12日 |
バルテス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているバルテス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、バルテス株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2020年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2020年2月10日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2020年6月25日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |